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障害者年金3級受給中の就労と収入について

質問

私は現在、精神病のため障害者年金3級を受給しています。病状が安定してきたため、就労移行支援事業所に通い、就職のサポートを受けようと考えています。ただ、障害者枠での給与が最低賃金程度であると聞いたことがあります。

最低賃金の場合、月に20日、一日8時間働いても約14万円にしかならず、そこから厚生年金や税金が引かれると、手取りは10万円少々になってしまいます。この金額では自立するのが難しいです。

そこでお伺いしたいのですが、障害者枠で雇用された場合、障害者年金は消滅してしまうのでしょうか?

障害者年金3級受給中の就労と収入について

相談者情報

項目 詳細
名前(仮名) 牧 孝浩(まき たかひろ)
年齢 32歳
性別 男性
生活状況 障害者年金3級受給中
障害の種別 精神病(障害者年金3級)
既往歴(過去の病歴) 精神病歴5年
家族構成 実家暮らし
経歴 IT企業に就職するも、精神的ストレスから病状が悪化。療養を経て現在は障害者年金を受給しながら生活。病状が安定してきたため、再就職を目指している。

本人に関する特記事項

精神病の影響で体調に波があり、体調が良い日には日常生活をこなしているが、悪い日には外出が困難になることがある。就労移行支援事業所を通じて就職を希望しているが、経済的な自立が不安。

※この質問に関する情報は、本人からの申告に基づいており、個人の経験や状況を反映したものです。記載されている内容は、特定の個人の状況を一般化するものではなく、あくまで一例としてご参照ください。この情報の正確性や普遍性については、個々のケースによって異なるため、保証するものではありません。

回答

こんにちは、Web屋FUJIのサービス管理責任者、加藤洋輝です。今回のご質問について、調べた内容をもとにお答えいたします。ただし、私は年金の専門家ではありませんので、確定的な情報については専門家にご確認いただくことをお勧めします。

働きながら障害年金を受給するための条件

調べた内容によると、働きながら障害年金を受給する場合、以下の点が重要です。

  • 職場での働き方 : どのような職場でどのように働いているかを、医師に詳しく伝えることが大切です。
  • 会社の配慮 : 職場での配慮がある場合、その内容も医師に伝えて診断書に反映してもらうことが必要です。
  • 日常生活の状態 : 帰宅後や休日の体調、傷病の状態なども重要な要素です。

これらの情報をもとに、障害年金の受給継続が判断されます。

働きながら障害年金を受給できる場合と注意点

調査によると、障害厚生年金3級に認定されている場合、「労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」ことが前提となります。このため、仕事をしていること自体は問題ありません。

しかし、障害厚生年金2級に認定されている場合、就労が可能であると判断されると、更新の際に等級が下がる可能性があります。これは、就労によって障害の状態が改善されていると見なされるからです。

会社への申告について

障害年金の受給が決まっても、会社に報告する義務はありません。ただし、障害年金の受給中に病気やケガで会社を休む必要が生じた場合、健康保険から給付される「傷病手当金」を申請する際に、障害年金を受給していることを記載する必要があります。この場合、会社に障害年金の受給を知らせることになります。

働いても障害年金を受給できるのか?

調査によると、障害厚生年金3級の場合、働いていても「労働が制限されている」状況にある場合は受給できます。例えば、パートタイムやアルバイト、障害者雇用であれば受給可能な場合があります。また、フルタイムの一般就労でも職場で障害に対する配慮があれば受給可能です。ただし、障害厚生年金を請求するには、初診日が厚生年金の加入期間にあることが必要です。

収入と障害年金の関係

障害厚生年金には所得制限がありません。つまり、いくら稼いでも不支給になることはありません。しかし、就労によって日常生活能力が向上したと判断されると、等級が下がる可能性があります。更新の際には、仕事内容や職場での援助状況などを診断書に記載してもらうようにしましょう。

精神病の場合の注意点

精神病や内科的な病気の場合、働くことが障害年金の受給に影響を与える可能性があります。特に精神の病気の場合、働くことによって受給が難しくなる傾向があります。ただし、障害者雇用や福祉的就労の場合は、働いていても障害年金2級または3級を受給できることがあります。

ケース別の受給可能性
  1. うつ病など精神疾患の場合 : パートやアルバイトであれば障害厚生年金3級を受給できる可能性があります。また、障害者雇用や就労継続支援などの福祉的就労であれば、働いていても受給可能な場合があります。
  2. 人工関節やペースメーカーなどの場合 : これらの場合、働いていても障害厚生年金3級を受給可能な場合があります。
  3. がんの場合 : がんの種類や治療状況によりますが、障害厚生年金3級であれば、労働に制限がある場合は受給できる可能性があります。

まとめ

調査した内容によると、障害者枠で雇用された場合でも、障害年金が必ずしも消滅するわけではありません。障害年金3級であれば、労働が制限されている状況であれば受給可能です。障害年金の更新時には、就労状況や職場の配慮などを詳しく診断書に記載してもらうことが重要です。

また、障害年金の受給には所得制限がないため、収入が一定以上になったからといって自動的に支給停止になることはありません。ただし、就労によって日常生活能力が向上したと判断されると、等級が下がる可能性があるため、注意が必要です。

具体的な状況に応じて、詳細な診断書を作成し、適切な申請手続きを行うことが重要です。社労士など専門家の助言を受けることも一つの方法です。

最後に

やはりインターネットでの情報収集よりも、実際の専門家に相談することで、より正確な知識を得ることができると思います。詳しい助言やアドバイスができず申し訳ありませんが、専門家に直接相談されることをお勧めします。

コメント

記事執筆者紹介

加藤洋輝

加藤 洋輝(かとう ひろき)

在籍期間:就労継続支援事業所「Web屋FUJI」に6年間在籍

役職:サービス管理責任者歴6年

専門分野:ECサイト運営、デジタルコンテンツ制作

経営理念:利用者第一主義を掲げ、利用者の自立と成長を最優先に考えたサポートを実施

実績:Google口コミレビュー33件でスコア4.9獲得。利用者からの高い評価を受けています。

利用者支援:利用者定員数は常に満員で、現在も複数名の待機者がいます。

スタッフ環境:スタッフ離職率0%を誇る、働きやすい職場環境を維持しています。

ビジョン:障害を持つ方々が自分らしい生活を送れるよう、日々新しい支援方法を模索し、社会全体の理解と支援のあり方について啓発活動を行っています。

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会社名 合同会社第一Web
代表者 加藤 洋輝
所在地 〒003-0002 札幌市白石区東札幌2条5丁目3―15 ドルチェ富士1F―B
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